今年も所得税等の確定申告時期を迎えました。
還付申告は、すでに1月から始まっていますが、納付額のある人については、2月16日から3月15日までとなります。
以下、令和4年分確定申告のポイントを整理してみます。
令和4年分の確定申告から、「確定申告書A」と「修正申告書(別表)第5表」が廃止されます。
そしてこれらは、従来の「確定申告書B」に集約され、「確定申告書第1表」となります。
雑所得は、「公的年金等」、「業務に係るもの」、「それ以外」に分けられます。
業務に係るものとは、副業に係る収入にうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
業務に係るものについては、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類を保存することが義務になりました。
現金預金取引等関係書類とは、その業務に関して作成したり受領したりした請求書や領収書などのうち、現金や預貯金の収受、預入れ・払出し、引出しに際して作成されたものをいいます。
また、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1000万円を超える場合には、その業務に係る総収入金額や必要経費の内容を記載した、収支内訳書などの書類の添付が必要になりました。
個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをした場合には、一定の要件を満たすと住宅ローン控除の適用を受けることができます。
令和4年度税再改正において、同制度の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
省エネ性能の高い住宅を取得した場合には、一般の住宅の取得に比べ控除限度額が高く設定されています。
これは2050年(令和32年)のカーボンニュートラルの実現に向けた措置です。
また、借入金残高に対する控除率が1%から0.7%に引き下げられた他、適用対象者の所得要件が、「3000万円以下」から「2000万円以下」にひき下げられるなどの見直しが行われています。
マイナンバーカードを利用して電子申告をする際には、①e-Tax登録情報の確認、②電子署名の付与、③e-Taxへのログインと、3回マイナンバーカードの読み取りを行う必要がありました。
これについて、過去にマイナンバーカード方式で申告をした人については、今回の確定申告からe-Taxへのログイン時のみ1回に簡素化されました。
また、青色申告決算書や収支内訳書をスマートフォンで作成することもできるようになりました。
さらに、マイナポータルを経由して控除証明書などの必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力するマイナポータル連携について、「1年間分の医療費通知情報」、「公的年金等の源泉徴収票」、「国民年金保険料控除証明書」が対象に追加されました。
確定申告が必要な人
確定申告の際の注意点