消費税の仕入れ税額控除の方式として複数税率に対応した適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日から導入されます。
また、適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録申請もまもなく始まることから、制度導入に向け準備が必要となりますので、ポイントを整理してみます(図表1参照)。
●制度導入までのスケジュール
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータが該当します。
(1)売手側
売手である登録事業者は、買手の取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付する必要があります。
また、交付してインボイスの写しを保存しておく必要があります。
(2)買手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
また、買手が自ら作成した仕入れ明細書等のうち、インボイスと同様の事項が記載され取引相手の確認を受けたモノを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
(3)経過措置
インボイス制度導入後の6年間(令和5年10月から令和11年9月まで)は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除する経過措置が設けられています。
なお、この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
この経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
(1) 原則
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
なお、登録申請書は制度開始の2年前となる令和3年10月1日から提出でき、登録が済んだら書面により通知がきます。
また、登録申請書は、e-Taxを利用して提出することもでき、この場合は登録通知もe-Taxで受領でき便利です。
(2) 免税事業者
免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。
(3) 登録の任意性
登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
ただし、登録を受けなければ、インボイスを発行することができないので、取引先が仕入税額控除を行うことができないこととなります。
(4) 登録番号の構成
(1)様式(図表2参照)
インボイスの様式は、法令等で定められていません。
インボイスとして必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、インボイスとなります。
●現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較
(2)端数処理
インボイスの記載事項である消費税額等については、1の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
なお、切上げ、切捨て、四捨五入等の端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。
(1)インボイス等の誤り
適格請求書発行事業者は、交付したインボイス等に誤りがある場合は、修正したインボイス等を交付しなければなりません。
修正したインボイス等の交付方法については、例えば次の1又は2のいずれの方法によることも可能です。
(2)適格返還請求書
適格返還請求書発行事業者は、課税事業者に返品や値引き等の売上に係る対価の返還を行う場合には、適格返還請求書の交付義務があります。