年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与など支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の税額について、納めなければならない税金(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
1. 基礎控除の見直し
基礎控除額(38万円)について、合計所得金額が「2,400万円以下」の控除額が48万円に10万円引き上げられた一方、「2,400万円超2,450万円以下」は32万円、「2,450万円超2,500万円以下」は16万円と段階的に減額され、2,500万円を超えると基礎控除の適用を受けることができなくなりました。
2. 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人または年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円超の場合は、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当の金額を給与所得金額から控除します。
3. 給与所得控除
給与所得控除が表1のとおり見直され、給与収入が850万円を超えると195万円が上限となります。
表1
4. 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
扶養親族、配偶者特別控除等の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件が各10万円引き上げられました。(表2参照)
表2
※配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられています。
5. ひとり親控除の創設等
(1)未婚の場合も適用
現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件をすべて満たすものである場合には、35万円の所得控除ができます。
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し
6. 手続きの電子化
生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等については、電磁的方法による提供が可能となりました。
所得控除額一覧表(抜粋)