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納税環境の整備に伴う改正点 ~令和2年度税制改正より~

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納税環境の整備に伴う改正点 ~令和2年度税制改正より~

近年の税制改正では、納税者の税制に対する信頼性をより確保していくため、「納税者の視点」及び「適正課税の視点」を踏まえた納税環境の整備が図られているとともに、申告・納税方法の見直し等が積極的に行われています。
そこで、今年度改正で手当された納税環境整備に関する主な改正点について、Q&A方式で確認していきます。

 

Q1. 「登記上の所有者」が不明な土地について、「使用者」に固定資産税が課されることになったそうですが、その内容を教えてください。

A. 高齢化に伴い全国で所有者不明の土地が増えていることから見直されました。内容は、次の2つに分けることができます。

(1)現に所有している者の申告の制度化
市町村は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合、市町村の条例で定めるところにより、その土地・家屋を現に所有している「現所有者」に氏名・住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができるようになりました。
この制度は、令和2年4月1日以後の条例の施行日以後に現所有者となった者について適用されています。

(2)使用者の所有者とみなす制度の拡大
従来から震災等の災害により土地の所有者が不明な場合には、限定的にその使用者を所有者とみなし、課税できる制度がありました。
今年度の改正により、市町村が一定の調査を尽くしてもなお固定資産税の所有者が一人も明らかにならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるよう制度の拡大が図られました。
この改正は、令和3年度以後の固定資産税について適用されます。

 

Q2. 納税地を異動した場合の振替納税の口座手続きが簡素化されたそうですが、内容を教えて下さい。

A. これまで、引越等に伴う納税地の移動があった場合に引き続き異動先でも振替納税で同じ口座から引き落としを行うためには、異動前の納税地の所轄税務署に「異動届出書」を提出するとともに、新住所地を管轄する税務署へ新たに振替納税の手続きを行う必要がありました。
しかし、納税者利便の向上の観点から、令和3年1月1日以後に提出する 「納税者の異動届出書」に異動後引き続き同じ金融機関の口座から振替納税を行う旨を記載すれば、新たな振替納税の手続きをする必要がなくなりました。

 

 

Q3. 振替納税の通知依頼が電子化されるそうですが、どう変わりますか。

A. 振替納税の通知依頼及びダイレクト納付の利用届出については、本人確認のための金融機関で届出印の印鑑照合が必要であることから、書面での提出に限定されていました。
近年、金融機関において、印鑑照合を必要としない本人確認の仕組み(電子的に入力された暗証番号の確認)が整備されてきたことを受けて、税務事務の効率化の観点から令和3年1月1日以後はe-Taxでの申請等が可能となります。

 

Q4. 納税証明書の電子的交付等が柔軟化されたそうでsが、どのような内容ですか。

A.納税証明書の電子的請求については、令和3年7月1日から電子委任状の添付ができるようになり、代理人の代理受領が可能となりました。
また、電子的交付について、税務署からPDFデータで受領する納税証明書に、真正性を担保するための措置としてQRコードが添付されることで、納税証明書を複数印刷して使用できるようになります。

 

Q5. 準確定申告の電子申告手続きが簡単に行えるようになるそうですが、その内容を教えてください。

A. 相続人が複数いる場合、各相続人の内容確認と自署による署名・捺印が必要でしたが、納税者の利便性向上のため簡素化が図られました。
具体的には、令和2年分以後の準確定申告書を同年1月1日以後に電子申告で提出する場合に、申告データを送信する相続人以外の相続人が申告内容を確認した旨を証する「確認書」を添付することで、申告データを送信する相続人以外の相続人の電子署名及び電子証明書の送信は不要となりました。

 

Q6. 電子帳簿等保存制度が見直されましたが、内容はどのようなものですか。

A. 電子取引を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、受領者側(ユーザー側)が自由に改変できないものとして、以下の方法が加えられました(受領者側でのタイムスタンプの付与が不要)。

(1)発行者側でのタイムスタンプ付与
発行者のタイムスタンプが付与された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法

(2)クラウドシステム等の利用
電磁的記録について、訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む)において、その電磁記録の授受及び保存を行う方法

 

Q7. 印紙税での改正点を教えてください。

A. 建設投資の促進、不動産取引の活性化を引き続き図るため、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置(図表)の適用期限が2年延長され、令和4年3月31日までとされました。

 

 図表 軽減税率を踏まえた印紙税額

 

 

Q8. その他、納税環境整備等の見直しを教えて下さい。

A. その他、次のような見直しが行われています。
(1)事業承継税制に係る届出書の添付
非上場株式等についての贈与税及び相続税の納税猶予制度等における「継続届出書」などについて、認定贈与承継会社等に係る賃借対照表及び損益計算書の添付が不要となりました。
(2)延納申請書等の記載事項等
延納又は物納の申請書について、次に掲げる法人の賃借対照表及び損益計算書の添付が不要となりました。
・延納の担保が保証人(法人)の保証である場合におけるその法人
・非上場株式を物納する場合におけるその非上場株式に係る法人

(1)及び(2)の改正は、令和2年4月1日より適用されています。

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