本年も所得税の確定申告時期を迎えました。
還付申告は既に1月から始まっていますが、納付額のある人については、2月16日から3月15日(休日にあたるため、翌3月16日)までとなります。
また、2月16日は日曜日となるため、税務署窓口での申告書の受付は2月17日からとなりますが、税務署にある収受箱へ投函することで提出できます。
以下、令和元年分確定申告のポイントを整理してみます。
《確定申告をしなければならない人(主な例)》
《所得税の還付が受けられる人(主な例)》
雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除等を受ける人
(1)住宅ローン控除の特例
令和元年度税制改正では、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動による景気の悪化が懸念されたことから、増税分の2%相当額を住宅借入金等特別控除として所得税額から控除することで税率引き上げ後の取得でも税負担が増えないよう住宅需要を平準化させるための特例制度が創設されました。
具体的には、個人が令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、住宅借入金等により消費税率10%が適用される住宅を取得等して居住した場合は、住宅ローン控除の期間が既存より3年長い13年間とされています。(下図参照)
(2)医療費控除の添付書類
平成29年分から医療費控除及びセルフメディケーション税制の適用に当たっては、医療費の領収書等に記載されている(1)医療を受けた者の氏名、(2)病院・薬局など支払先の名称、(3)支払った医療費、等を記載した「医療費控除の明細書」を提出することとされています。
ただし、令和元年分までは経過措置として納税者の選択により医療費の領収書等の提出が認められています。
(3)国税関係手続の簡素化
令和元年度税制改正等における国税関係手続の簡素化が図られ、次の各書類等の添付が不要となっていいます。
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型証券投資信託の収益分配の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・上場株式配当などの支払通知書