年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与など支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税金(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
年末調整の主な対象者は、次のとおりです。なお「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提です。
【 年末調整の対象となる人(例) 】
【
年末調整の対象とならない人(例) 】
1. 復興特別所得税
所得税の2.1%の復興特別所得税の上乗せは、令和19年分まで続いています。
2. 住宅ローン控除の特例創設
住宅取得等の借入金控除に追加する特例として、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始めることを条件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されました。
ただし、初年度は確定申告で手続きをする必要があります。
令和2年分より、給与所得控除及び基礎控除の見直しや、控除申告書に電子的控除証明書を添付して提出することが可能となるなどの改正が行われますので、注意が必要です。
配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表 (国税庁資料)
所得控除額一覧表(抜粋)