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平成30年分 年末調整のポイント

TAX NEWS

平成30年分 年末調整のポイント

年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税金(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

 

(表1) 年末調整対象者の選別(主な例)

◎ 平成30年分の留意点

1. 配偶者控除
平成二十九年までは、納税者本人の収入がどれだけ多くとも、配偶者の所得が一定額以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができました。
しかし、平成29年度税制改正により、平成30年度以後は、納税者本人の合計所得金額が900万を超えると徐々に配偶者控除が減額され、1,000万円を越えると控除額が無くなります。


2. 配偶者特別控除
配偶者控除と同様に、納税者本人の所得金額に応じて表2のようになります。
なお、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下(給与収入に換算すると103万円超150万円以下)の場合、配偶者控除と同様に38万円の所得控除を受けることができます。(納税者の合計所得金額900万円を除く)。

 

(表2) 配偶者控除額及び配偶者特別控除額の早見表 (国税庁資料)



(表3) 所得控除額一覧表(抜粋)

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