医療費控除が改正され、平成29年分から適用されます。
医療費控除は、還付申告の中でも適用の多い控除であることから、今回はその改正について確認していきます。
改正点は、次の3点となります。
以下、2つの医療費控除について、新しい明細書とともにポイントを整理してみます。
【1】 新しい明細書
※ 国税庁ホームページより
【2】 ポイント
医療費通知を添付する場合には、明細書の1の欄に、それ以外は2の欄に記入するように変更されています。
【1】 明細書
※ 国税庁ホームページより
【2】 ポイント
(1)この控除を受けている人は、従来の医療費控除を併用して受けることができないので、控除額が8万8千円を超えるような場合には、従来の医療費控除を選択した方が有利です。
(2)健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組みを行う人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に適用できます。
※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
(3)一定の取組を行ったことを明らかにする書類としては、例えば次のような書類が必要です。